年金の基本

難しい年金システムを解説

障害年金の対象となる疾病は?

障害年金の対象となる疾病は非常に多くなっています。ただし、神経症などのようにわざわざ厚生労働省が除外する旨の通知が出ている疾病もあるので、注意しなければいけません。

精神疾患も気になるところですが、うつ病などは該当します。ただし、更新期間が一年などのように短く設定されている場合が多く、寛解などのように状態がよくなれば更新出来ずに打ち切られる可能性はあります。

したがって、精神疾患以外でも同じことが言えますが、治れば障害年金は受給出来なくなることは知っておく必要があります。

この他にも、いわゆる難病なども該当します。また、難病から他の疾病も発症している場合は、それらも含めて総合的に判断がなされます。

難病は、国が認めている難病医療法のものだけではありません。それ以外のものでも可能性はあります。

ただし、難病の場合は最初の受診した医療機関ですぐに診断が出来ない場合もあることから、初診日がはっきりしないこともあるので請求時にはよく確認をしなければならないことが多いです。

年金請求は年金事務所になりますが、初診日が役所勤務だったときには共済組合になります。勤務していた先の共済組合事務局に問い合わせが必要です。