年金の基本

難しい年金システムを解説

老齢年金の2つの制度

老齢年金は高齢になったら受け取ることができる年金です。そして老齢年金の基本として2つの年金制度があります。

まず、老齢基礎年金は65歳以上になってから受け取ることができる年金です。本人の希望で支給開始年齢の「繰り下げ」や「繰り上げ」をすることができます。これは一定の率によって加算されたり減額されることもあります。

そして保険料を40年間納めた場合、満額は780,100円(平成28年度)になります。ですからそれより少ない期間しか保険料を納めていない場合もありますから、国民年金保険料を納めた機関や免除を受けた期間によって受け取る年金額は変わってきます。

こちらは65歳未満では年金の受け取りはできません。将来的に年金を受け取るためには、国民年金の納付期間や免除期間それにカラ期間といわれる合算対象期間と厚生年金に加入していた期間を合わせて、25年以上の期間が必要ということです。

次に厚生年金保険から支給される公的年金で、民間被用者や公務員などの人が老齢基礎年金に上乗せして受け取るものです。

その年金額は、平均標準報酬額や生年月日別支給率、保険料を納めた月数などにより計算されます。原則として65歳以上から年金の受け取りができます。

保険料を納めていた期間の報酬に比例した年金額で、つまり老齢基礎年金に上乗せされる2階部分の給付というわけです。

ただし、65歳未満でも60歳以上であれば一定の要件に該当すれば年金の受給はできます。支給開始年齢の「繰り下げ」で増額した年金をもらえるのがメリットです。