年金の基本

難しい年金システムを解説

離婚時年金分割後に年金が受給できるのは受給年齢に達してから

離婚が成立した夫婦では、婚姻期間中に二人が築き上げてきた財産を分割する離婚時の財産分与という制度がありました。

これは、ある家庭の財産というものは夫婦が支えあって初めて築くことのできるものであるという見方をすることができるからです。

そのため、夫婦の共同の財産というものは夫と妻のどちらか一方のものではなく、たとえ妻が専業主婦であったとしても財産分与の対象となっているのです。

しかしながら、年金に関してはこのような財産分与の対象とはなっていませんでした。それはこの件については法律が存在していなかったからです。

しかし、年金というものも言ってみれば夫婦が協力をすることによって月々の保険料を支払うものという見方ができます。そこで新しく制定されたのが離婚時年金分割の制度です。

この離婚時年金分割制度では、ある夫婦の離婚が成立した場合には受給年齢に達したときに国から支給されるお金に関しても財産分与の対象となります。

つまり、専業主婦であったとしても将来的には夫が国から支給されるお金の一部を自分のものとすることができるのです。

ただし、この制度においては離婚が成立したからといってすぐにお金がもらえるというわけではありません。自分が受給年齢に達するまではお金をもらうことができないのです。